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会社を退職する日をいつにするか悩みました

こんにちは、remです。

今回の転職にあたり2年10か月勤務した会社を退職しました。私はすでに転職を3回していますが、毎回退職を告げる時期について悩みます。例えば退職しようと思っても現在のプロジェクト、繁忙期、有給消化、就労規則の確認、上司や社内の人間関係と各方面で調整が必要ですし、万が一申し出るタイミングを間違えて有給休暇を消化することができなかったり、退職を引き留められたりするとどうしようと思うとなかなか退職することを言い出しにくいです。

今日は退職に関する法律を調べてみました。

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

つまり、①契約更新のない社員は申し出から2週間で退職できる、②完全月給制の社員(主に管理職)は月の前半に退職を申し出ないとその月に退職できず、後半に申し出た場合は翌月に退職となる、③年俸制の社員は3か月前に退職を申し出るという意味です。

ざっくり言うと、管理職でもなく年俸制でもない正社員の方は2週間前に退職を申し出ればOKということです。

では、アルバイト・パート・契約社員など雇用の期間が定められている方はどうなるのでしょうか?

労働基準法137条がその条文には下記のような記載があります。

期間の定めのある雇用契約(省略)を締結した労働者(省略)は(省略)、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

つまり、契約して1年以内に退職すると契約違反になってしまいますが、1年を経過しているならいつでも退職できるということですね。

でも前に働いていたアルバイト先で即日辞めてしまった人いませんでしたか?そのような場合、民法第628条は次のように定めています。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

つまりやむを得ない事由」がある時は契約より1年未満であっても退職できるということです。この「やむを得ない事由」ですが、心身の問題や家庭の事情など様々な理由が挙げられるようです。

ただ就業規則にはもっと前から申し出るように決められている会社もあると思います。しかし就業規則よりも民法労働基準法が優先的に適用されるので、会社に何か言われても法律の条項について話せば問題なく退職できます。

円満に会社を退職するためにも、法律の知識はしっかり押さえておきましょう!